自治会規約集   2023.04改訂版

 

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光が丘自治会規約

光が丘自治会規約

 第1章 総則

(名称と事務所)

第1条 本会は、光が丘自治会と称し、事務所を光が丘公民館(筑紫野市光が丘4丁目4番地1)におく。

(区域)

第2条 本会の区域は、筑紫野市光が丘区とする。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦と融和を図るとともに、住みよい街づくりを行うことを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、目的達成のために次の活動を行う。

  (1)生活環境の維持・改善に関すること

  (2)防犯・防災と交通安全に関すること

  (3)文化の向上と体育及びレクレーションに関すること

  (4)町内の親睦と融和に関すること

  (5)その他本会の目的達成に必要な事項

 

第2章 組織

(組織)

第5条 本会は、区域を10ブロックに区分けして町内会を作り、各町内会をさらに会員数により適宜な数のブロックに区分けして組をつくる。

(機関)

第6条 本会には、次の機関をおく。

  (1)総会

  (2)役員会

  (3)組長会

(部会の設置)

第7条 本会は、活動を円滑に遂行するために、次の部会を設置する。なお、必要に応じ総会において承認の上、新たに設置することができる。

  (1)公民館運営委員会

  2.部会運営は、それぞれの部会ごとに定めた規約による。

 

第3章 会員

(会員)

第8条 本会員は、第2条に定める区域に居住するものとする。

(会員の権利)

第9条 本会員は、次の権利を有する。

  (1)本会全ての問題に関与すること、及び均等の取り扱いを受けること

  (2)役員を選挙し、または選挙されて就任すること

  (3)会計帳簿、議事録、その他本会の運営に関する全ての書類を閲覧すること

(会員の義務)

第10条 本会の会員は、次の義務を負う。

  (1)規約の定めるところに従うこと

  (2)会費を納入すること

 

第4章 役員

(役員)

第11条 本会には次の役員をおく。

  (1)会長      1名

  (2)副会長     2名

  (3)会計      1名

  (4)町内会長   10名(各町内会1名)

  (5)会計監査    2名(他の役員と兼務できない)

(役員の任務)

第12条 役員は、以下の任務を遂行する。

  (1)会長は、本会を代表して会務を総括するとともに、区長ならびに環境衛生推進員を兼務する。区長は市からの

     窓口業務を担当するとともに、自治会内から発生する市への手続き業務一切を原則担当する。

  (2)副会長は、会長を補佐し、うち1名は公民館館長を兼務し、会長に事故あるときは代行する。

  (3)会計は、会長を助け会計を掌る。

  (4)町内会長は、会務を分担するとともに、各役員並びに区長と各組長との連絡調整業務にあたる。

  (5)監査役は、本会の会計ならびに財務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

(役員の選出)

第13条 役員の選出は、総会で会員の中から選出する。

  2.細部の事務取り扱いについては、別に定める役員選挙規則による。

(役員の任期)

第14条 会長の任期は一期2年とする。ただし、再任は妨げない。会長を除く役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

  2.前項の任期は、定期総会から翌年の定期総会までとし、欠員補充によって就任した者の任期は前任者の残り期間とする。

  3.前任者は任期が終了した場合でも、後任者が就任するまで、その任務を遂行しなければならない。

  4.役員が役員任期の途中辞任により、役員に欠員が生じた場合、後の体制等は役員会で決定する。

 

第5章 会議

(総会)

第15条 総会は、本会の最高決議機関で、各戸1名の会員で構成し、毎年1回4月に会長が招集する。

  2.会長は前項のほか、次の各号に該当するときは、臨時総会を招集することができる。

  (1)役員会が必要と認めたとき

  (2)会員の構成員の10分の1以上の同意を得て、書面で総会の招集を請求したとき

  3.総会の議長は会員の中から選出する。

(総会の招集)

第16条 総会は、開催日の1週間前までにその日時、場所及び議案を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の成立と議決)

第17条 総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に替えることができる。

  2.総会の議決は出席者の過半数でこれを決め、可否同数の時は、議長が決める。

(総会の議決事項)

第18条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。

  (1)活動報告と決算及び監査報告

  (2)活動計画と予算

  (3)規約の改正と廃止

  (4)その他の重要事項

(総会の議事録)

第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

  2.議事録には、議事の経過の概要及び議決事項の内容などを記録し、議長及びその総会において選任された会員2人以上が署名捺印しなければならない。

  3.会長は議事録を保管し、会員の請求が合ったときはこれを閲覧させるものとする。

(役員会)

第20条 役員会は、本会の執行機関で、役員(監査役除く)ならびに部会代表者で構成し、必要に応じ会長が招集する。

  2.役員会は、総会の決議事項を執行するほか、次の事項を取り扱う。

  (1)緊急事項を処理すること

  (2)やむを得ない理由による予備費からの臨時支出

  (3)総会に付議すべき事項

  3.役員会の議長は、会長があたる。

(組長会)

第21条 組長会は、本会の実行機関で、組長、役員ならびに部会代表者で構成し、年2回以上会長が招集する。

  2.組長会は、役員会の決定事項の周知徹底を図るとともに、自治会運営に必要な業務を遂行する。

  3.組長は、組の構成世帯の中から1名を選出し、原則として1年交替の輪番制とする。

  4.組長は、筑紫野市区長設置規則、ならびに筑紫野市環境衛生推進員設置規則に基く補助員、ならびに環境衛生

    推進員協力員を兼務する。

 

第6章 会計

(経費)

第22条 本会の経費は、会費・施設維持管理一時金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(財産の管理)

第23条 本会の資産の管理または処分は、それぞれの機関の決議を経て会長が行う。

(会計年度)

第24条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計規則)

第25条 細部の事務取り扱いについては、別に定める会計規則による。

 

第7章 会計監査

(会計監査)

第26条 監査役は、年1回以上監査を行い、結果を監査報告書として会長に交付する。会長はこれを広報紙または会員回覧をもって会員に公表しなければならない。

  2.会計監査は、特別の事由がある場合を除き監査役全員出席の下に行う。

  3.監査役はその職務に関し必要と認めたときは、役員会に出席して意見を述べることができる。

(監査事項)

第27条 監査役は、次の時以降について監査しなければならない。

  (1)予算執行の適否

  (2)経費支出内容の適否

  (3)物品購入及び方法の適否

  (4)備品管理の適否

  (5)現金及び預金の確認

  (6)その他必要と認める事項

 

附則

(規約の改正)

第28条 この規約は、総会で出席会員の直接無記名投票による3分の2以上の同意を得なければ、変更することはできない。

(備え付け帳簿)

第29条 本会事務所には、次の書類を備えておかなければならない。

  (1)規約、会員名簿及び契約・協定書等の書類

  (2)総会議事録及び役員会の記録

  (3)財産目録等資金の状況を示す書類

(個人情報保護)

第30条 自治会役員、町内会長、組長は、各々の立場で知り得た個人情報を、自治会活動以外の目的で使用してはならない。組長名簿等の個人情報を提供した者は、自治会活動以外に使用しないことを前提に提供を承諾したものとする。

(施行月日)

第31条 この規約は、平成13年4月22日から施行する。

 

平成元年4月 1日制定

第1回  平成 3年4月21日一部改正

第2回  平成 3年7月 7日一部改正

第3回  平成 4年4月19日一部改正

第4回  平成 5年6月20日全面改正

第5回  平成 7年2月 5日一部改正

第6回  平成 8年2月18日一部改正

第7回  平成10年4月26日一部改正

第8回  平成11年4月18日一部改正

第9回  平成13年4月22日一部改正

第10回 平成16年4月18日一部改正

第11回 平成17年4月24日一部改正

第12回 平成23年4月17日一部改正

第13回 平成28年4月17日一部改正

第14回 令和 5年4月23日一部改正(2023年4月23日:第4条、第12条、第14条、第30条)

光が丘自治会会計規則

光が丘自治会会計会則

第1章 総則

(規則の根拠)

第1条 この規則は、第25条の規定により定める。

(会計の原則)

第2条 自治会の会計は次の各号に適合するものでなければならない。

  (2)全ての出納については簿記の原則に従って正確な記帳整理をすること。

  (3)会計処理の方法及び手続きは毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計区分)

第3条 会計を一般会計と特別会計に区分する。

  2.一般会計とは、自治会の一般業務遂行のため必要な経費を処理する会計を言う。

  3.特別会計とは、特定された資金(モニュメント管理基金、緑管理基金、資源ごみ基金、公民館維持管理基金、

    CATV基金)あるいは、一般会計で処理することが不適当と認められるものについて設ける特別会計を言う。

  4.各特別会計の使途

   ①モニュメント基金は、2丁目シンボル塔と3丁目西鉄沿線沿側光が丘地区入口モニュメントの維持管理費に充

    てる。

   ②緑管理基金は、光が丘内緑地の維持管理費に充てる。

   ③資源ごみ基金は、ごみ置き場施設の維持管理費に充て、剰余金は会員への個人還元と公民館維持建設基金

    への繰入等を行う。

   ④公民館維持建設基金は、公民館の建替えを含む大規模な公民館建物の維持管理費に充てる。

   ⑤CATV基金は、ケーブルテレビ会社への契約支払いに充てる。

  5.CATV管理組合より移管を受けたCATV管理組合解散時の残余金(以下CATV基金という)は、自治会

    特別会計としてCATV管理組合に代わり支払い管理を行い、CATV管理組合と九州テレ・コミュニケーシ

    ョンズ株式会社間の契約に基づき、同社への視聴料としてのみ支払いを行う。なお、CATV基金の残余金が、

    1ヶ月分の視聴料に満たなくなった時点で一般会計に繰り入れるものとする。

(決算科目)

第4条 決算科目の区分は「別表」を基準とし、決算は「目」以上とする。

第5条 自治会の会計処理は会計が掌り、金銭の出納はすべて会計伝票によって処理する。

(内部けん制)

第6条 役員の任務分担のうち、会計関係については次の各号により行う。

  (1)支払請求を行う事務は会計の任務とする。

  (2)支払い決定を行う事務については会長の任務とする。

 

第2章 資金及び物品

(資金の管理)

第7条 預金の名義は会長名義または自治会名義で公印とする。

(積立金の使用)

第8条 積立金(特別会計)は特定された目的以外に使用してはならない。

  2.積立金の使用を行うときは、総会の承認を求めなければならない。

(物品の種類)

第9条 物品の種類は次の通りとする。

  (1)備   品 機械・器具、調度品、施設等で単価1万円以上のもの、かつ耐久力1年以上のもの。

  (2)備品扱い品 器具、調度品等で1号に該当しないもの。

  (3)消 耗 品 文具等の事務用品及び雑品をいう。

(備品類の管理)

第10条 備品及び備品扱い品の管理については台帳で行う。

(物品の破棄)

第11条 物品の破棄は次による。

  (1)物品を破棄するときは、役員会の承認を求めなければならない。

  (2)備品扱い品及び消耗品の破棄は会計の認定による。

 

第3章 予算と決算

(予算編成)

第12条 会長は活動計画案にもとづいて、一般会計及び特別会計の予算案を作成し、役員会の承認を経て、その

     年度の定期総会に提出する。

(予備費)

第13条 通常予見しがたい予算の不足に充てるための予備費を設けるものとする。

(予算の執行)

第14条 役員会は、総会で決定した予算額にもとづいて、その実行計画を定める。

   2.会長は予算に定められた目的及び金額を越えて経費が支出されないよう常に留意しなければならない。

(予備費の流用)

第15条 会長はやむを得ぬ利用で前条の予算を超過支出する事態が生じたときは、役員会の決議を経て、予備費

     より支出することができる。

   2.この場合、直近の総会に提出し承認を得なければならない。

(決算)

第16条 会長は毎年4月に前年度の決算報告書を作り、役員会の審議を経て、監査役の監査を受け、直近の総会に

     提出し承認を得なければならない。

 

第4章 出納 

(会費の納入)

第17条 会員は次により会費を納入しなければならない。

  (1)会費は年額5,000円とし、年間1回(5月)の徴収とする。但し、アンピールマンション・他のマン

     ション・アパートの集金は、月額416円とし、集金方法は従来通り管理会社の集金に従うものとする。

     なお会費徴収後の途中転入出者の年度末までの会費は、月額400円として計算し、転入者は翌年度集金時

     にまとめて徴収する。

  (2)会費の金額は総会で定める。

(会費の免除)

第18条 会員のうち、特別の理由のあるものの会費については、申請にもとづき役員会の承認を経て、その全部

     または一部を免除することができる。

(転入・転出者の扱い)

第19条 転入または転出者の会費についての扱いは次による。

  (1)月の途中で転入するときは、翌月からとする。

  (2)月の途中で転出するときは、当月分を徴収する。

  (3)納入後に転出するときは、転出前に本人の申し出により前号の基準に基づき会費を返却する。

(施設維持管理一時金)

第20条 新たに会員となるものは入居時に施設維持管理一時金として1万円を納入しなければならない。ただし先住

     者が納入済みのときは除く。

     なお既存住宅区画について1区画が分筆により2軒となった場合の新築入居は5千円/軒とする。

   2.賃貸集合住宅の入居者については1棟につき2万円を徴収する。

(支払いの請求)

第21条 会計が経費の支払いを請求するときは、それぞれの請求額を精査し、出金伝票を添えて会長に提出する。

   2.前項の請求を受けた会長は、内容が正当にして実行予算の範囲内であることを確認のうえ、支払い手続きを

     とらねばならない。

(現金との残高照合)

第22条 金銭の誤扱いまたは過不足を生じたときは、会計は直ちに会長に報告し、指示を受けなければならない。

 

第5章 その他の支出

(渉外交通費)

第23条 本会の役員等が、用務遂行のため交通機関を利用したときは、渉外交通費として実費を支給する。

(役員手当)

第24条 役員には、次の手当を支給する。

   (1)会長  100,000円(年額)

   (2)副会長  80,000円(年額)

   (3)会計   80,000円(年額)

   (4)町内会長 60,000円(年額)

   (5)監査役  10,000円(年額)

(組長手当)

第25条 組長手当は一律2,000円+(450円×組戸数)とする。

   2.組長手当に関しては、筑紫野市の交付金を反映させるものとする。

     平成19年度時点で、補助員事務費は1世帯当たり300円、環境衛生推進委員協力員事務交付金は1世帯

     当たり150円(計450円)である。

   3.組長手当の算出に使用する戸数は、2月1日現在の戸数を基準とする。

(助成金)

第26条 助成金を受け取る団体(熟年の会、防犯委員会、福祉委員)は、年度ごとに決算書等の参考資料を添えて

     申請しなければならない。

 

第6章 雑則

 (帳簿)

第27条 この規則に定める帳簿並びに補帳簿の保存期間は次の通りとする。

   (1)元帳      10年

   (2)金銭出納帳    5年

   (3)備品台帳    10年

   (4)備品扱い品    5年

   (5)伝票       3年

   (6)年次決算書    永久

   (7)その他の証拠書類 3年

(規則の改正)

第28条 この規則は総会において過半数の同意を得なければ変更することはできない。

(施行年月日)

第30条 この規則は平成11年4月18日より施行する。

     第1回 平成11年4月18日一部改正

     第2回 平成17年4月24日一部改正

     第3回 平成19年4月15日一部改正

     第4回 平成20年4月20日第17条改正

     第5回 平成27年4月19日一部改正

     第6回 平成29年4月16日一部改正(23条)

     第7回 令和5年4月23日一部改正(第3条、第17条、第20条、第23条)

 

 

別表

勘定科目区分表(決算科目は「目」以上とする)

 

収入の部

 科    目       適         用               
 会    費

@×戸数×月数 

 市補助金

防犯灯電気料金補助費、防犯灯新設費、組長補助金

環境衛生協力費、敬老会補助費、日赤募金手数料

 雑 収 入

預金利息、寄付金及びその他の入金

 繰 入 金

前年度より繰入金

セル1 セル2

 

支出の部

  

    

           適           用

 

 

 

 

事務費

庶務費、事務用品、会計帳票類など

 

 事務用品費

原紙、ノート類、用紙代、封筒代、及びコピー代

 雑   費

振込手数料、及びその他雑費

通信運搬費

電話料、郵便料、及び渉外交通費

広報費

会報紙、及び広報活動印刷代

備品費

備品購入費、補修代

資料印刷費

資料印刷代、会場費、準備費など

役員手当

 

組長手当

 

 

 

環境衛生費

清掃美化費

物品購入費など

防犯防災費

防犯灯管理費

電気料、電灯取替料、防犯灯工事費など

文化行事費

文化活動費、スポーツ・

レクリエーション費など

 

夏祭り費

 

敬老会費

 

体育祭費

 

補助金

公民館運営補助金

助成金

老人会、子ども育成会、婦人部

市負担金

消防後援会費、育成負担金、

日赤共同募金

予備費

 

支払準備金

会費収入までの運営費

 

光が丘自治会役員選挙規則

光が丘自治会役員選挙規則

 

(規則の根拠と目的)

第1条 この規則は、自治会規約第13条にもとづいて定め、本会の役員の選出について公明適正な選挙を施行し、本会の正常な発展を期することを目的とする。

(役員選挙委員会の設置)

第2条 役員選挙を行うときは、自治会長が本会に選挙委員会(以下「選挙委員会」という)を設ける。

  2.選挙委員会は会長が招集する。

(選挙委員会の発足と解散)

第3条 選挙委員会は、公示の5日前までに発足しなければならない。

  2.選挙委員会は選挙終了後解散する。

(選挙委員会の構成)

第4条 選挙委員会は、各町内会1名の委員で構成し、選挙委員長は10名による互選とする。

(選挙委員会の業務)

第5条 選挙委員会は、候補者の受付と発表ならびに当選の確認と発表その他選挙管理に必要な業務を行う。

(立候補の届け出)

第6条 立候補するものは、決められた期日までに文書で届け出なければならない。ただし、町内会長については当該町内    

   で協議のうえ適宜な方法により選出し、選挙委員会へ届け出る。

(候補者の推薦)

第7条 会員は、自ら立候補するほか、会員中より推薦を行う個々人が被推薦者本人の承諾を直接得て立候補者を推薦する

   ことができるが、この場合も文書で届け出なければならない。

(候補者推薦などの禁止)

第8条 選挙委員は候補者となるほか、候補者の推薦を行うことができない。

(選挙運動)

第9条 選挙委員会は、候補者の選挙運動に関して、平等な機会と権利を保証しなくてはならない。

  2.選挙委員は、一切の選挙運動を行ってはならない。

(選挙の機関)

第10条 選挙運動期間は、候補者としての届け出をした日から投票日(総会)の前日までとする。

(投票)

第11条 投票は、総会で会員の直接無記名投票により決められる。

 

附則

 

(立候補者がない場合の取り扱い)

第12条 立候補者がないときは、会長・副会長・会計については、町内会長予定者または町内会より推薦者の中から互選で選出し、監査については会員中より選出する。」

(規則の改正)

第13条 この規則は、総会において過半数の同意を得なければ変更することはできない。

第14条 この規則は、平成11年4月18日から施行する。

第1回 平成11年4月18日一部改正